海上安全情報 ナブテックス(NAVTEX: NAVigational TEleX)とは
船舶で使用される自動電信受信装置で、送られてくる海上安全情報(受信気象状態の予測や警告及び航行警報や海上安全情報(MSI))を自動的に受信し、内蔵されたプリンタにより印字させることによって文字情報として受信するシステムで、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の中で定められた通信機器である。船舶が航行する海域をA1からA4までの4つの海域に分けて、その航行する海域に応じて必要な無線設備の設置を義務付けている。概ね沿岸から200海里(約370km)から400海里(約740km)での使用を前提としており、航行に関する安全、気象、救助など各種リアルタイム情報が自動的に提供されている。No machine-readable author provided. Clipper assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
運用周波数
- 518 kHz:国際ナブテックス メインの NAVTEX チャンネル。英語を使用。
- 490 kHz:ローカルナブテックス 現地語(英語以外)の放送に使用される。
- 4209.5 kHz:熱帯地域でのNAVTEX放送用に割り当てられたもので、現在はあまり使用されていない。
同じNAVAREA内の局からの放送は、混信を避けるためにタイムシェアリングで調整する必要があり、各局ごとに決められた時間に周期的に放送されている。また、各局の出力を調整し、放送の範囲を制御している。特に夜間は中波が遠方まで到達する特性のため、この点は重要である。
日本が送信・管理する海上安全情報(ナブテックス)送信海岸局
局 名 | 識別信号 | 使用電波の型式及び周波数 |
小樽(積丹第2) | J | F1B 424kHz及び518kHz |
小樽(十町瀬) | K | F1B 424kHz及び518kHz |
横浜(富津第2) | I | F1B 424kHz及び518kHz |
門司(延行第2) | H | F1B 424kHz及び518kHz |
那覇(喜屋武) | G | F1B 424kHz及び518kHz |
送信時刻(中央標準時) 混信を避ける為、一日4回 時間をずらして送信される
局 名 | 424kHz(和文) | 518kHz(英文) |
小樽(積丹第2) | 午前1時51分 | 午前2時30分 |
午前9時51分 | 午前10時30分 | |
午後5時51分 | 午後6時30分 | |
小樽(十町瀬) | 午前2時8分 午前6時8分 | 午前2時40分 午前6時40分 |
午前10時8分 | 午前10時40分 | |
午後6時8分 | 午後6時40分 午後10時40分 | |
横浜(富津第2) | 午前1時34分 | 午前2時20分 午前6時20分 |
午前9時34分 | 午前10時20分 午後2時20分 | |
午後5時34分 | 午後6時20分 午後10時20分 | |
門司(延行第2) | 午前1時17分 | 午前2時10分 午前6時10分 |
午前9時17分 | 午前10時10分 午後2時10分 | |
| 午後5時17分 | 午後6時10分 午後10時10分 |
那覇(喜屋武) | 午前1時0分 | 午前2時0分 午前6時0分 |
午前9時0分 | 午前10時0分 午後2時0分 | |
午後5時0分 午後9時0分 | 午後6時0分 |
NAVTEXメッセージのフォーマット
メッセージ信号フォーマット:
少なくとも10秒間のフェージング信号位相変換の終了を示す4つの文字 "ZCZC"スペース1つ4つの文字列 B1、B2、B3、B4キャリッジリターン、ラインフィード情報本文情報の終端を示す4文字 "NNNN"キャリッジリターンと2行の改行どちらか5秒以上のフェージング信号と "ZCZC "で始まる次のメッセージ、または、2秒以上の終了、待機信号。
NNNN(次のメッセージの前に2秒以上の位相信号のメッセージ終了)
「B1」の日本に割り当てられている送信所の識別信号文字
「B2」のNAVTEXシステムに割り当てられている件名表示文字
International Navtex Serviceの共通略語
N | North or Northerly | 北または北方 |
NE | Northeast or Northeasterly | 北東または北東方向 |
E | East or Easterly | 東または東方 |
SE | Southeast or Southeasterly | 南東または南東方向 |
S | South or Southerly | 南または南方 |
SW | Southwest or Southwesterly | 南西または南西方向 |
W | West or Westerly | 西または西方 |
NW | Northwest or Northwesterly | 北西または北西方向 |
DECR | Decreasing | 減少中 |
INCR | Increasing | 増加 |
VRB | Variable | 変化する |
BECMG | Becoming | なる |
LOC | Locally | 局所的 |
MOD | Moderate | 中程度 |
OCNL | Occasionally | 時折 |
SCT | Scattered | 散発的 |
TEMPO | Temporarily/Temporary | 一時的/一時的 |
ISOL | Isolated | 孤立している |
FRQ | Frequent/Frequency | 頻繁/頻度 |
SHWRS or SH | Showers | にわか雨 |
C-FRONT or CFNT | Cold Front | 寒冷前線 |
W-FRONT or WFNT | Warm Front | 温暖前線 |
O-FRONT or OFNT | Occlusion Front | 閉塞前線 |
WKN | Weakening | 弱体化 |
BLDG | Building | 建物 |
FLN | Filling | 充填 |
DPN | Deepening | 深化 |
INTSF | Intensifying/Intensify | 強める/強烈にする |
IMPR | Improving/Improve | 改善する/向上させる |
STNR | Stationary | 定常 |
QSTNR | Quasi-Stationary | 準定常 |
MVG or MOV | Moving/Move | 移動する/動く |
VEER | Veering | 方向転換 |
BACK | Backing | バッキング |
SLWY | Slowly | ゆっくり |
QCKY | Quickly | 早く |
RPDY | Rapidly | 速く |
KT | Knots | ノット |
KMH | Km/h | キロメートル毎時 |
NM | Nautical miles | ノーティカルマイル |
M | Metres | メートル |
HPA | HectoPascal | ヘクトパスカル |
MET | Meteo | メテオ フランス気象局 |
FCST | Forecast | 予報 |
TEND | Further outlooks | 今後の見通し |
VIS | Visibility | 視程 |
SLGT or SLT | Slight | 軽度 |
QUAD | Quadrant | 象限 (円の4分の1) |
POSS | Possible | 可能性 |
PROB | Probability/Probable | 可能性あり |
SIG | Significant | 重要 |
NC | No change | 変化なし |
NOSIG | No significant change | 大きな変化なし |
FLW | Following | 次の |
NXT | Next | 次 |
HVY | Heavy | 重い |
SEV or SVR | Severe | 厳しい |
STRG | Strong | 強い |
FM | From | から |
EXP | Expected | 予想される |
LAT/LONG | Latitude/Longitude | 緯度・経度 |
ナブテックスの読み方
実際のメッセージ例と翻訳例
赤文字がプリンタから印字されるメッセージだとします。ナブテックスの歴史
「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)」
- SOLAS I 1914年 タイタニック号の事故を受けてが制定されたが、実際に実施されたのは第一次世界大戦後である。
- SOLAS II 1929年
- SOLAS Ⅲ 1948年
- SOLAS IV 1960年 - 1965年5月26日に発効し、IMO設立後初の主要任務となった。規制を近代化し、海運業界の技術発展に歩調を合わせる上で、かなりの前進を意味した。
- SOLASⅤ 1974年 - 急速に変化し、ますます技術的に進歩する世界に対応するため、加盟国の3分の2以上の賛成による批准を必要とせず、十分な数の異議申し立てがない限り発効するようになった。
1988年、航行警報や気象警報を含む海上安全情報の伝達ルールを定める改正がSOLASに盛り込まれ、世界海上遭難安全システム(GMDSS)として知られるシステムの新規則に組み込まれた。このシステムは、1992年2月1日から1999年2月1日までの移行期間を経て、GMDSSの要件が海上における人命の安全のための条約(SOLAS)の第5章において必須となった。1993年8月1日からは、オーストラリアとニュージーランドを除く全世界でナブテックス信号の受信が可能になったため、300トン以上の貨物船とGMDSSに基づく旅客船にNAVTEXの搭載が義務づけられた。
1994 年 5 月の第 63 回海上安全委員会を経て、NAVTEX マニュアルの第 2 版が作成され、これが現在も NAVTEX サービスの運用の基礎になっている。
現在のナブテックス
運用開始から40年以上のナブテックスであるが、ナブテックス受信機は機能の進化はほぼないが、コンピュータの機能化が進み、プリンタで直接印字れていたメッセージが一旦メモリに取り込まれたデータを専用のLCDによって表示できるようになった。国際ナブテックス受信機は平成15(2003)年にSOLAS条約の改正を受け、平成17(2005)年に国内規定が整備され、印字表示又はディスプレイ表示のいずれかのみの機能でも、認められるように規格が変更された。ローカルナブテックス(日本語)受信機に関しては平成21(2009)年6月8日に無線設備規則の一部を改正する省令(平成21年総務省令第58号)で改正され日本語ナブテックスでも印字または映像面へ表示が認められるようになった。これにより、ペーパーレス化を図り、用紙切れのリスクや省資源化が進められている。NAVTEX航行警報
NAVTEX 日本語NAVAREA XI航行警報
ナブテックスに関して電波法に定められている基準
無線設備規則第四十条の九第一項第四号及び第二項第二号の規定に基づくナブテックス送信装置の技術的条件
第四章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
第三節 船舶局及び海岸局並びに船舶地球局等の無線設備
(ナブテツクス送信装置)
第四十条の九 F一B電波五一八kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテツクス送信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件イ 英文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信できるものであること。ロ 一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うものであること。ハ 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ニ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。二 マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。三 信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビット(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。四 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。2 F一B電波四二四kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテツクス送信装置は、前項第一号(イを除く。)、第二号及び第三号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
二 前号のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(ナブテックス受信機)
第四十条の十 F一B電波五一八kHzを受信するための受信機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件イ F一B電波五一八kHz及び総務大臣が別に告示する周波数の電波を同時に自動的に受信し、その受信した情報の英文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。ロ 受信機能及び印字又は映像面への表示機能が正常に動作していることを容易に確認できること。ハ 遭難通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の警報を発すること。ニ 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ホ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。二 感度イ 一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧五マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。ロ 五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。三 一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。イ 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波ロ 受信機入力電圧五マイクロボルトの五一八kHzの妨害波
妨害波の周波数
受信機入力電圧
五一七kHzを超え五一七・五kHz以下及び五一八・五kHzを超え五一九kHz以下
一〇〇マイクロボルト
五一五kHzを超え五一七kHz以下及び五一九kHzを超え五二一kHz以下
一ミリボルト
一〇〇kHzを超え五一五kHz以下及び五二一kHzを超え三〇MHz以下
三一・六ミリボルト
一五六MHzを超え一七四MHz以下及び四五〇MHzを超え四七〇MHz以下
三一・六ミリボルト
ハ 相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧三・一六ミリボルトの二の妨害波(五一六kHzから五二〇kHzまでのものを除く。)四 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。2 F一B電波四二四kHzを受信するための受信機は、前項第一号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一 受信及び和文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。二 感度五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二・二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。三 五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧四・五マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。イ 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
妨害波の周波数
受信機入力電圧
四二三kHzを超え四二三・五kHz以下及び四二四・五kHzを超え四二五kHz以下
四〇マイクロボルト
四二一kHzを超え四二三kHz以下及び四二五kHzを超え四二七kHz以下
四〇〇マイクロボルト
一〇〇kHzを超え四二一kHz以下及び四二七kHzを超え三〇MHz以下
一二・六ミリボルト
一五六MHzを超え一七四MHz以下及び四五〇MHzを超え四七〇MHz以下
一二・六ミリボルト
ロ 受信機入力電圧二・二マイクロボルトの四二四kHzの妨害波ハ 相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧一・二六ミリボルトの二の妨害波(四二二kHzから四二六kHzまでのものを除く。)四 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第二章 無線局
第四節 船舶局、航空機局等の特則
(義務船舶局の無線設備の機器)
第二十八条 法第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
一 A一海域(F二B電波一五六・五二五MHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
(1) 送信設備及び受信設備の機器超短波帯(一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台(2) 遭難自動通報設備の機器(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))(二) 衛星非常用位置指示無線標識 一台(3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器(一) ナブテツクス受信機(F一B電波五一八kHzを受信することができるものに限る。以下この項において同じ。) 一台(二) 高機能グループ呼出受信機(ナブテツクス受信機のための海上安全情報を送信する無線局の通信圏として、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものを超えて航行する船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台(4) その他の機器(一) 双方向無線電話(生存艇に固定して使用するものを除く。次号及び第三号において同じ。) 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)(二) 船舶航空機間双方向無線電話(国際航海に従事する旅客船の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台(三) 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台(四) 船舶自動識別装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台(五) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、及び国際航海に従事する旅客船以外の船舶であつて総トン数二〇トン以上の船舶(国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶のうち総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台
(1) 送信設備及び受信設備の機器(一) 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台(二) 中短波帯(一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台(2) 遭難自動通報設備の機器(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))(二) 衛星非常用位置指示無線標識 一台(3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器(一) ナブテツクス受信機 一台(二) 高機能グループ呼出受信機 一台(4) その他の機器(一) 双方向無線電話 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)(二) 船舶航空機間双方向無線電話 一台(三) 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台(四) 中短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台(五) 船舶自動識別装置の機器 一台(六) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器 一台
(1) 送信設備及び受信設備の機器(一) 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台(二) 中短波帯及び短波帯(四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務船舶局の場合にあつては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。)の機器 一台(2) 遭難自動通報設備の機器(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))(二) 衛星非常用位置指示無線標識 一台(3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器(一) ナブテツクス受信機 一台(二) 高機能グループ呼出受信機 一台(4) その他の機器(一) 双方向無線電話 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)(二) 船舶航空機間双方向無線電話 一台(三) 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台(四) 中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台(五) 船舶自動識別装置の機器 一台(六) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器 一台
3 義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
4 国際航海に従事する次の表の上欄に掲げる船舶の義務船舶局の無線設備には、前三項の機器のほか、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる装置を備えるものを備えなければならない。
船舶の区分 | 装置 | |
総トン数一五〇トン以上の旅客船 | 航海情報記録装置 | |
総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶(専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年七月一日以降に建造されたものに限る。) |
| |
総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶(専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。) | 船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第七十五号)附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えていないもの | 航海情報記録装置 |
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置(電波を使用しないものに限る。)を備えていないもの | 簡易型航海情報記録装置 |
5 義務船舶局のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。
6 義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、第一項及び第二項の機器のほか、船舶長距離識別追跡装置(海上保安庁に対して自船の識別及び位置(その取得日時を含む。)に係る情報を自動的に伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、第一項及び第二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
7 第一項第三号の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサツト船舶地球局のインマルサットC型又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、第一項第三号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しない。ただし、インマルサツト船舶地球局のインマルサットC型の無線設備を備えるものであって、総務大臣が別に告示するインマルサツト人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局の場合は、この限りでない。
8 前項の場合において、その義務船舶局には、第一項第二号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えなければならない。
9 第一項の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶に高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサツト船舶地球局の無線設備又は高機能グループ呼出し受信の機能を持つ第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。この場合において、当該インマルサツト船舶地球局又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備は、第一項に規定する高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局における当該機器に係る規定を適用する。
10 小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局は、総務大臣が別に告示するところにより、当該告示において定める機器をもつて第一項及び第二項の規定により備えなければならない機器に代えることができる。
参考:
NAVTEX - Wikipedia
海上保安庁が行う通信 PDF
NAVTEX | 航行警報 | 海上保安庁 海洋情報部
IHO Publication No. 53 MANUAL ON MARITIME SAFETY INFORMATION (MSI)
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