報道発表資料:「施行航空法等の一部を改正する法律の一部の期日を定める政令」等を閣議決定 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000220.html
令和4年(2022年)7 月 26 日
1.背景
2.概要
※ これらの政令の公布に併せて、機体認証や操縦者技能証明等に係る基準・手続等について定めた省令を公布します。
(令和4年7月29日公布関係)
令和4年7月26日付報道発表資料:「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定
航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
航空法施行令の一部を改正する政令
航空法施行規則等の一部を改正する省令
無人航空機登録検査機関に関する省令
無人航空機操縦士試験機関に関する省令
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令
- 国土交通大臣は、申請により、無人航空機について、第一種機体認証又は第二種機体認証の区分に応じ、当該無人航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(以下「安全基準」という。)に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証を行わなければならないものとし、併せて、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件を指定するものとすること。
(第百三十二条の十三第一項から第四項まで関係) - 国土交通大臣は、7の型式認証を受けた型式の無人航空機等については、機体認証に係る検査の全部又は一部を行わないことができるものとすること。(第百三十二条の十三第五項及び第六項関係)
- 3国土交通大臣は、機体認証を行うときは、申請者に機体認証書を交付するとともに、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならないものとすること。(第百三十二条の十三第七項及び第八項関係)
- 4国土交通大臣は、機体認証の有効期間を定めるものとすること。
(第百三十二条の十三第十項関係) - 機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、使用の条件の範囲内でなければ、九の9の特定飛行を行ってはならないものとするとともに、機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならないものとすること。
(第百三十二条の十四関係) - 国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は機体認証の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該無人航空機の使用者に対し、必要な整備その他の措置を講ずべきことを命ずることができるものとするとともに、無人航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は使用の条件を変更することができるものとすること。
(第百三十二条の十五関係) - 国土交通大臣は、申請により、無人航空機の型式の設計及び製造過程について、第一種型式認証又は第二種型式認証の区分に応じ、その申請に係る型式の無人航空機が安全基準及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(以下「均一性基準」という。)に適合することとなると認めるときは、型式認証を行うものとすること。
(第百三十二条の十六第一項から第三項まで関係) - 国土交通大臣は、型式認証を行うときは、申請者に型式認証書を交付するとともに、型式認証の有効期間を定めるものとすること。
(第百三十二条の十六第四項及び第六項関係) - 型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならないものとすること。(第百三十二条の十七関係)
- 型式認証又は9の承認(以下「型式認証等」という。)を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式10の無人航空機の製造をする場合においては、当該無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合するようにしなければならないものとし、国土交通省令で定めるところにより、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならないものとすること。
(第百三十二条の十八関係) - 型式認証等を受けた者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、10による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならないものとすること。
(第百三十二条の十九関係) - 型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たって必要となる技術上の情報であって国土交通省令で定めるものを提供しなければならないものとすること。
(第百三十二条の二十関係) - 型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、無人航空機に係る事故等その他の無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならないものとすること。
(第百三十二条の二十一関係) - 国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しないと認14めるときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準又は均一性基準に適合させるために必要な設計又は製造過程の変更を命ずることができるものとし、型式認証等を受けた者が当該命令に違反したときは、当該型式認証等を取り消すことができるものとすること。
(第百三十二条の二十二関係)
- 国土交通大臣は、申請によりその登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性基準に適合するかどうかの検査(以下「無人航空機検査」という。)の実施に関する事務(以下「無人航空機検査事務」という。)の全部又は一部を行わせることができるものとすること。
(第百三十二条の二十四関係) - 登録検査機関は、無人航空機検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく実施しなければならないものとするとともに、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機検査を実施しなければならないものとすること。
(第百三十二条の二十八関係) - 登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始前に、無人航空機検査事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないものとすること。
(第百三十二条の三十関係) - 登録検査機関は、財務諸表等を作成し、事業所に備えて置くとともに、閲覧に供しなければならないものとすること。
(第百三十二条の三十二関係) - 国土交通大臣は、登録検査機関に対し、無人航空機検査の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきこと等を命ずることができるものとし、3の認可をした規程が無人航空機検査事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、当該規程を変更すべきことを命ずることができるものとすること。
(第百三十二条の三十五関係) - 国土交通大臣は、登録検査機関が一定の要件に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。
(第百三十二条の三十六関係)
- 1国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操縦士の資格の区分に応じ、無人航空機操縦者技能証明(以下「技能証明」という。)を行うものとし、申請者に無人航空機操縦者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を交付するものとすること。
(第百三十二条の四十から第百三十二条の四十二まで関係) - 国土交通大臣は、技能証明につき、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができるものとし、当該限定をされた技能証明を受けた者の申請により、当該限定を変更することができるものとすること。
(第百三十二条の四十三及び第百三十二条の五十二関係) - 国土交通大臣は、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができるものとすること。
(第百三十二条の四十四関係) - 十六歳に満たない者、技能証明を拒否された日から起算して一定の期間を経過していない者、技能証明を保留されている者、技能証明を取り消された日から起算して一定の期間を経過していない者又は技能証明の効力を停止されている者については、技能証明の申請をすることができないものとすること。
(第百三十二条の四十五関係) - 国土交通大臣は、6の試験に合格した者に対し、技能証明を行わなければならないものとすること。ただし、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者、アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者又は無人航空機を飛行させるに当たり、非行若しくは重大な過失があった者等については、技能証明を行わず、又は一定の期間技能証明を保留することができるものとすること。
(第百三十二条の四十六関係) - 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならないものとし、当該試験は、身体検査、学科試験及び実地試験とするものとすること。
(第百三十二条の四十七関係) - 国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)であって七の1により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができるものとすること。
(第百三十二条の五十関係) - 技能証明の有効期間は、三年とし、有効期間の更新を行う場合には、国土交通大臣は、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「無人航空機更新講習」という。)であって八の1により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録更新講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならないものとすること。(第百三十二条の五十一関係)
- 国土交通大臣は、技能証明を受けた者が、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者であることが判明したとき、アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であることが判明したとき又は無人航空機を飛行させるに当たり、非行若しくは重大な過失があったとき等においては、その技能証明を取り消し、又は一定の期間その技能証明の効力を停止することができるものとすること。
(第百三十二条の五十三関係) - 技能証明を受けた者は、九の9の特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならないものとすること。
(第百三十二条の五十四関係)
- 国土交通大臣は、申請により指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、五の6の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができるものとすること。
(第百三十二条の五十六関係) - 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないものとすること。
(第百三十二条の六十一関係) - 指定試験機関は、毎事業年度の開始前に、予算及び事業計画を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、当該事業年度の終了後三月以内に、決算報告書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出するものとすること。
(第百三十二条の六十二関係) - 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができるものとすること。
(第百三十二条の六十四関係) - 国土交通大臣は、指定試験機関が一定の要件に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。
(第百三十二条の六十六関係)
- 無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができるものとすること。
(第百三十二条の六十九関係) - 登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習の実施に関する事務(以下「無人航空機講習事務」という。)を行わなければならないものとすること。
(第百三十二条の七十二関係) - 登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。
(第百三十二条の七十四関係) - 登録講習機関は、財務諸表等を作成し、事務所に備えて置くとともに、閲覧に供しなければならないものとすること。
(第百三十二条の七十六関係) - 国土交通大臣は、無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきこと等を命ずることができるものとすること。
(第百三十二条の七十八関係) - 国土交通大臣は、登録講習機関が一定の要件に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。
(第百三十二条の七十九関係)
- 無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができるものとすること。
(第百三十二条の八十二関係) - 1の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務については、登録講習機関の規定を準用するものとすること。
(第百三十二条の八十三関係)
- 1何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならないものとすること。
(1)無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
(2) (1)に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
(第百三十二条の八十五第一項関係) - 何人も、1(1) の空域又は1(2)の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、1の場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならないものとすること。
(第百三十二条の八十五第二項関係) - 1の場合において、立入管理措置を講じた上で1(2)の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならないものとすること。
(第百三十二条の八十五第三項関係) - 1から3までは、次のいずれかに該当する場合には、適用しないものとすること。
(1)係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
(2) (1)のほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
(第百三十二条の八十五第四項関係) - 5無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならないものとすること。
(1)日出から日没までの間において飛行させること。
(2)当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
(3)当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保って飛行させること。
(4)祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
(5)当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。(6)地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
(第百三十二条の八十六第二項関係) - 5の場合において、5(1)から (6)までに掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる場合にあっては、5(4)から (6)までに掲げる方法のいずれか)によらずに無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならないものとすること。
(第百三十二条の八十六第三項関係) - 5の場合において、立入管理措置を講じた上で5(1)から (3)までに掲げる方法のいずれかによらず無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならないものとすること。
(第百三十二条の八十六第四項関係) - 5から7までは、次のいずれかに該当する場合には、適用しないものとすること。
(1)係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
(2) (1) のほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、5(1)から (6)までの方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
(第百三十二条の八十六第五項関係) - 無人航空機を飛行させる者は、1(1)若しくは (2) に掲げる空域における飛行又は5(1) から(6)までに掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならないものとすること。
(第百三十二条の八十七関係) - 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならないものとするとともに、国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従って特定飛行を行わなければならないものとすること。
(第百三十二条の八十八関係) - 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならないものとすること。(第百三十二条の八十九関係)
- 12次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならないものとすること。
(1)無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
(2)航空機との衝突又は接触
(3)その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故
(第百三十二条の九十第一項関係) - 12 (1) から(3)までに掲げる事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならないものとすること。
(第百三十二条の九十第二項関係) - 無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたときその他12 (1)から (3)までに掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければならないものとすること。
(第百三十二条の九十一関係) - 1から11までは、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しないものとすること。
(第百三十二条の九十二関係) - 無人航空機の検査をする者、無人航空機の装備品又は部品の設計、製造、整備若しくは改造する者等について、国土交通大臣による報告徴収及び立入検査の対象に追加するものとすること。
(第百三十四条関係) - 罰則について所要の規定を設けるものとすること。
(第百五十七条の六から第百五十七条の十一まで、第百五十九条、第百六十一条及び第百六十二条関係)
十 その他所要の改正を行うものとすること。
- 航空法第七十六条第一項各号に掲げる事故
- 第一の九の12 (1)から(3)までに掲げる事故であって、国土交通省令で定める重大なもの (第二条第一項関係)
- 航空機若しくは無人航空機(以下「航空機等」という。)の使用者、航空機等設計者等(航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。以下同じ。)、無人航空機の飛行を行った者、航空事故に際し人命又は航空機等の救助に当たった者その他の航空事故等の関係者(以下「航空事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
- 航空機等の使用者、航空機等設計者等の事務所その他の必要と認める場所に立ち入って、航空機等、帳簿、書類その他の事故等に関係のある物件を検査し、又は航空事故等関係者に質問すること。
(第十八条第二項関係)
(第二十条関係)
航空法施行令の一部を改正する政令案要綱
第五 附則
一 この政令は、一部の規定を除き、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行するものとすること。(附則第一項関係)
二 その他所要の改正を行うものとすること。
- 第一 登録検査機関の登録の有効期間は、三年とすること。(第十一条関係)
- 第二 指定試験機関の指定の有効期間は、五年とすること。(第十二条関係)
- 第三 登録講習機関及び登録更新講習機関の登録の有効期間は、三年とすること。
(第十三条関係) - 第四 その他所要の改正を行うものとすること。
「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155221222&Mode=0
新資格の求められる知識と技術
パブリックコメントの資料として資格制度の内容案を確認することができる。新資格の求められる知識と技術の内容と基準を知ることができる。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238912
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238913
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238914
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238915
航空局より二等無人航空機操縦士の学科試験のサンプル問題が公開されていた。
無人航空機操縦者技能証明 学科試験(二等無人航空機操縦士)サンプル問題について
https://www.mlit.go.jp/common/001493224.pdf学科試験(二等)サンプル問題1
学科試験(二等)サンプル問題3
学科試験(二等)サンプル問題4
(正答) 問題1 c 問題2 c 問題3 b 問題4 a
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