航空法・航空法施行規則
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)
2022年[令和4年]6月20日の無人航空機関連の法令が大きく改正されたのを機に無人航空機関連の法令だけをまとめてみた。
2022年[令和4年]6月20日の無人航空機関連の法令が大きく改正されたのを機に無人航空機関連の法令だけをまとめてみた。
昭和二十七年法律第二百三十一号
航空法
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航(航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。)及び整備又は改造をした航空機について行う第十九条第二項に規定する確認をいう。
3 この法律において「航空従事者」とは、第二十二条の航空従事者技能証明を受けた者をいう。
4 この法律において「空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。
5 この法律において「航空保安施設」とは、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
6 この法律において「着陸帯」とは、特定の方向に向かつて行う航空機の離陸(離水を含む。以下同じ。)又は着陸(着水を含む。以下同じ。)の用に供するため設けられる空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)内の矩形部分をいう。
7 この法律において「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長三千メートル(ヘリポートの着陸帯にあつては、二千メートル以下で国土交通省令で定める長さ)の点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から三百七十五メートル(計器着陸装置を利用して行なう着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行なう着陸の用に供する着陸帯にあつては六百メートル、ヘリポートの着陸帯にあつては当該短辺と当該一直線との距離に十五度の角度の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの二分の一を加算した長さ)の距離を有する二点を結んで得た平面をいう。
8 この法律において「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するものをいう。
9 この法律において「水平表面」とは、空港等の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。
10 この法律において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一(ヘリポートにあつては、四分の一以上で国土交通省令で定める勾配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。
11 この法律において「航空灯火」とは、灯火により航空機の航行を援助するための航空保安施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
12 この法律において「航空交通管制区」とは、地表又は水面から二百メートル以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
13 この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
14 この法律において「航空交通情報圏」とは、前項に規定する空港等以外の国土交通大臣が告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
15 この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。
16 この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。
17 この法律において「計器飛行方式」とは、次に掲げる飛行の方式をいう。
一 第十三項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通管制圏又は航空交通管制区において、国土交通大臣が定める経路又は第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣が与える指示に常時従つて行う飛行の方式
二 第十四項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通情報圏(航空交通管制区である部分を除く。)において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、第九十六条の二第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式
三 第一号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従つて行う飛行の方式
18 この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
19 この法律において「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。
20 この法律において「国内定期航空運送事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。
21 この法律において「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。
第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
(空港等又は航空保安施設の管理)
第四十七条 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
2 前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
二 施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項
三 施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
四 自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
五 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
3 国土交通大臣は、第一項の空港等又は航空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
(空港機能管理規程)
第四十七条の二 空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号において同じ。)の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項
二 空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項
三 空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項
3 国土交通大臣は、空港機能管理規程が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第十章 無人航空機
第一節 無人航空機の登録
(登録)
第百三十一条の三 国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
(登録の一般的効力)
第百三十一条の四 無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(登録の要件)
第百三十一条の五 無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。
(登録を受けていない無人航空機の登録)
第百三十一条の六 登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。
一 無人航空機の種類
二 無人航空機の型式
三 無人航空機の製造者
四 無人航空機の製造番号
五 所有者の氏名又は名称及び住所
六 登録の年月日
七 使用者の氏名又は名称及び住所
八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。
3 国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
(登録記号の表示等の義務)
第百三十一条の七 前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
2 登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、第百三十一条の四ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(登録の更新)
第百三十一条の八 第百三十一条の六第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第百三十一条の六第二項及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(使用者の整備及び改造の義務)
第百三十一条の九 登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十一条の五の規定により登録を受けることができないもの又は第百三十一条の七第一項に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第百三十一条の十 登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百三十一条の六第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。
(是正命令)
第百三十一条の十一 国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第百三十一条の五の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
二 第百三十一条の七第一項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。
(登録の取消し)
第百三十一条の十二 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 前条の規定による命令に違反したとき。
二 不正の手段により第百三十一条の六第一項の登録又は第百三十一条の八第一項の登録の更新を受けたとき。
(登録の抹消)
第百三十一条の十三 登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。
一 登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
二 登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
三 登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。
2 国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、第百三十一条の八第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。
(国土交通省令への委任)
第百三十一条の十四 この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二節 無人航空機の飛行
(飛行の禁止空域)
第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
(飛行の方法)
第百三十二条の二 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
五 日出から日没までの間において飛行させること。
六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
八 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
九 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
十 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
2 前項の規定にかかわらず、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる場合には、同項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることができる。
一 前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
(捜索、救助等のための特例)
第百三十二条の三 第百三十二条及び前条(第一項第一号から第四号までに係る部分を除く。)の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
第十二章 罰則
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の四 第百三十一条の四の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の五 第百三十二条の二第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の六 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十一条の七第二項の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
二 第百三十一条の十一(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
三 第百三十二条第一項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
四 第百三十二条の二第一項第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
五 第百三十二条の二第一項第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
六 第百三十二条の二第一項第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
七 第百三十二条の二第一項第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
第百五十七条の七 第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
附 則 (令和元年六月一九日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中航空法第七十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十八条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第百四十九条の改正規定並びに附則第九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 第一条中航空法の目次の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第九十九条に一項を加える改正規定、同法第九十九条の二を削る改正規定、同法第百四条第一項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百四十五条の二第二号の改正規定、同法第百五十条第十号の改正規定、同法第百五十七条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百五十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第百五十七条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十七条の三の次に見出し及び一条を加える改正規定、同法第百五十九条第二号の改正規定、同法第百六十条の改正規定(同条第一号中「第百九条第四項」を「第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第百六十一条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条、第八条、第十一条及び第十五条から第十七条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条並びに附則第五条、第六条、第十三条及び第十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(変更の認可の申請に関する経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の航空法(次項及び次条において「第一条改正前航空法」という。)第二十条第二項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条の規定による改正後の航空法(次項及び次条において「第一条改正後航空法」という。)第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、同条第四項の規定による変更の届出とみなす。
2 前条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条改正前航空法第百四条第一項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条改正後航空法第百四条第一項各号に掲げる変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項第一号又は第二号に掲げる変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ同条第三項又は第四項の規定による変更の届出とみなす。
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定により受けた許可は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定により受けた許可とみなす。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定による許可の申請は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定による許可の申請とみなす。
(使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)
第四条 第二条の規定による改正前の航空法(以下「第二条改正前航空法」という。)第二十条第一項第二号、第六号又は第七号の能力について同項の認定を受けた者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、装備品等(第二条の規定による改正後の航空法(以下「第二条改正後航空法」という。)第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)について、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第二号、第一号又は第三号の確認に相当する確認(次項においてそれぞれ「第二号相当確認」、「第一号相当確認」又は「第三号相当確認」という。)を行うことができる。
2 一部施行日において現に第一号相当確認、第二号相当確認又は第三号相当確認(次項及び附則第十四条において「第一号相当確認等」という。)を受けている装備品等は、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第一号、第二号又は第三号の確認を受けた装備品等とみなす。
3 第一号相当確認等の方法その他第一号相当確認等に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
第五条 耐空証明のある航空機の使用者は、第二条改正後航空法第十六条第二項の規定にかかわらず、次に掲げるものを当該航空機に装備することができる。
一 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に耐空証明を受けている航空機に装備されている装備品等(当該航空機に引き続き装備される場合に限る。)
二 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条改正前航空法第十八条第一項の規定による予備品証明(同条第三項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)を受けている装備品
(事業場の認定に関する経過措置)
第六条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定とみなす。
2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にされている第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請は、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条 附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法及び運輸安全委員会設置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (令和二年六月二四日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中航空法第百四十三条及び第百四十四条から第百四十五条の二までの改正規定、同法第百四十五条の三の改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条の改正規定、同法第百五十五条の改正規定、同法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条の改正規定、同法第百五十七条の二の改正規定、同法第百五十七条の三の改正規定、同法第百五十七条の六の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第百五十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)並びに第二条の規定並びに次条並びに附則第五条、第八条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の四の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 第一条中航空法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十五条の二第二項の改正規定、同法第百三十二条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十五条第二十号及び第二十一号の改正規定、同法第百四十八条第四号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(同条第五号中「第百三十二条の二第十号」を「第百三十二条の二第一項第十号」に改める部分、同条第四号中「第百三十二条の二第九号」を「第百三十二条の二第一項第九号」に改める部分、同条第三号中「第百三十二条の二第四号」を「第百三十二条の二第一項第四号」に改める部分、同条第二号中「第百三十二条の二第二号」を「第百三十二条の二第一項第二号」に改める部分及び同条第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の四の改正規定(「第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに同法第百五十八条第一号の改正規定(「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第一項、第八条(自衛隊法第百七条第一項中「第百三十二条の二第五号」を「第百三十二条の二第一項第五号」に改める改正規定に限る。)、第十一条及び第十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条中航空法第百三十五条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第四十七条の二第一項(附則第十二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出は、第二号施行日前においても、新航空法第四十七条の二第一項の規定の例により行うことができる。
2 前項の規定による届出は、第二号施行日以後は、新航空法第四十七条の二第一項の規定による届出とみなす。
第三条 新航空法第百三十一条の六第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新航空法第百三十一条の五及び第百三十一条の六の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に同条第一項の登録を受けたものとみなす。
3 第一項の規定による登録を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4 新航空法第百三十五条の二の規定は、前項の手数料の納付について準用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新航空法第四十七条及び第四十七条の二の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後適当な時期において、先端的な情報通信技術を効果的に活用して無人航空機(航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この項において同じ。)の登録の手続の一層の円滑化及び迅速化を図ることなど、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (令和三年五月一九日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三 略
四 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和三年六月一一日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中航空法第百十一条の六の次に四条を加える改正規定及び同法附則の改正規定(同法附則に二条、見出し及び三条を加える部分(同法附則第六条から第九条までに係る部分に限る。)を除く。)並びに第四条のうち民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律目次の改正規定(「第九条」を「第九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第二章中第九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条、第十九条及び第二十条(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。次条第二項において「設置管理法」という。)第三十一条第一項の改正規定中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日
二 次条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 附則第三条から第九条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第二条及び第三条並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(危害行為の防止に関する準備行為)
第二条 国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、第一条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の航空法(以下この条において「第一条改正後航空法」という。)第百三十一条の二の二第三項の規定の例により、同条第一項に規定する危害行為防止基本方針の案について関係行政機関の長に協議することができる。
2 空港等の設置者(航空法第四十一条第一項に規定する空港等の設置者をいう。)、地方管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下この項において「民活空港法」という。)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。)、特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十四条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。)又は空港運営権者(設置管理法第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。)は、施行日前においても、第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項(第四条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の民活空港法(第四項において「新民活空港法」という。)第十二条第一項若しくは附則第十七条第一項の規定又は附則第二十条の規定による改正後の設置管理法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の例により、その指定しようとする第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第一項に規定する危険物等所持制限区域について関係者の意見を聴き、及び国土交通大臣に協議しその同意を求めることができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による協議があった場合は、施行日前においても、第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項の規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日以後は、同項の同意とみなす。
4 前二項の規定は、第一条改正後航空法第五十五条の二第三項若しくは附則第六条又は新民活空港法第七条第二項の規定において第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項の規定を準用する場合について準用する。
(政令への委任)
第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (令和四年六月一〇日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中航空法附則第五条の改正規定及び附則第三条の規定 公布の日
二 次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
航空法 | e-Gov法令検索
昭和二十七年運輸省令第五十六号
航空法施行規則
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定に基き、及び同法を実施するため、航空法施行規則を次のように定める。
第一章 総則
(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
第五条の二 法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。
第十章 無人航空機
第一節 無人航空機の登録
(法第百三十一条の四ただし書の国土交通省令で定める場合)
第二百三十六条 法第百三十一条の四ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合とする。
一 無人航空機の研究開発のために行うもの又は無人航空機の製造過程において行うものであること。
二 試験飛行を行う区域周辺の人又は物件の安全を確保するために必要な補助者の配置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられているものであること。
2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 試験飛行の目的、日時、区域及び高度
三 試験飛行に用いる無人航空機の種類その他の無人航空機の概要に関する事項
四 その他参考となる事項
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出番号を通知するものとする。
4 第一項の試験飛行を行う者は、無人航空機に前項の届出番号の表示その他の当該無人航空機が当該試験飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。
(登録の要件)
第二百三十六条の二 法第百三十一条の五の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する無人航空機であることとする。
一 その飛行による事故の発生その他の事情を勘案し、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあると認められるものとして、国土交通大臣が指定した無人航空機又は国土交通大臣が指定した装備品を装備した無人航空機
二 表面の突起物(飛行に必要なものを除く。)その他の航行中の航空機又は地上若しくは水上の人若しくは物件に接触した場合においてその安全を著しく損なうおそれがある構造を有する無人航空機
三 遠隔操作又は自動操縦が著しく困難な無人航空機
2 国土交通大臣は、前項第一号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る無人航空機又は装備品を公示しなければならない。
3 前項の規定は、第一項第一号の規定による指定の変更又は解除について準用する。
(登録の申請)
第二百三十六条の三 法第百三十一条の六第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 無人航空機の種類
二 無人航空機の型式
三 無人航空機の製造者
四 無人航空機の製造番号
五 所有者の氏名又は名称及び住所
六 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
七 使用者の氏名又は名称及び住所
八 申請の年月日
九 次に掲げる無人航空機の重量の区分の別
イ 二十五キログラム未満
ロ 二十五キログラム以上
十 無人航空機の改造(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通大臣が定める改造を除く。)の有無
十一 所有者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
十二 使用者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
十三 法第百三十一条の六第一項の規定による登録記号(以下「登録記号」という。)を識別するための信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該登録無人航空機の飛行中常時可能とする機能(国土交通大臣が定める技術的基準を満たすものに限る。)(以下「リモートID機能」という。)の有無(当該登録無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
十四 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。
一 所有者が自然人(次号に掲げる者を除く。)である場合 次に掲げる書類のいずれか
イ 印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書をいう。)であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの
ロ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書又は母子健康手帳であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるものその他官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの(国土交通大臣が指定するものを除く。)のうちいずれか二の写し
二 所有者が本邦内に住居を有しない外国人(日本の国籍を有しない自然人をいう。)の場合 旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)の写し及び日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前号イ又はロに定めるものに準ずるものの写し
三 所有者が法人である場合 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書であつて、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるもの(外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあつては、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの)
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
一 法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合
二 法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合
三 その他国土交通大臣が定めるところにより、法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合
4 第一項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。
5 前項の書類の添付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
(無人航空機登録原簿の記載事項)
第二百三十六条の四 法第百三十一条の六第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、前条第一項第九号から第十三号までに掲げる事項とする。
(通知の方法)
第二百三十六条の五 法第百三十一条の六第三項(法第百三十一条の八第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。
(登録記号の表示等の方法)
第二百三十六条の六 登録無人航空機の所有者は、次に掲げるところにより当該登録無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
一 次に定めるところにより登録記号を表示すること。
イ 登録記号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、耐久性のある方法で、鮮明に表示すること。
ロ 登録記号は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の表面であつて外部から容易に確認できる場所に表示すること。
ハ 登録記号に使用する文字及び数字の高さは次のとおりとすること。
(1) 第二百三十六条の三第一項第九号イに該当する無人航空機にあつては、三ミリメートル以上
(2) 第二百三十六条の三第一項第九号ロに該当する無人航空機にあつては、二十五ミリメートル以上
ニ 登録記号の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとすること。
二 次のいずれかの方法により、当該登録無人航空機にリモートID機能を備えること。
イ 国土交通大臣の定めるところにより、リモートID機能を有する登録無人航空機に登録記号その他の必要な情報を入力する方法
ロ リモートID機能を有する機器を登録無人航空機に装備し、国土交通大臣の定めるところにより、当該機器に当該登録無人航空機の登録記号その他の必要な情報を入力する方法
2 前項第二号の規定は、当該登録無人航空機が次のいずれかに掲げる飛行に用いるものである場合については、適用しない。
一 あらかじめ国土交通大臣に届け出たところに従つて当該届出に係る区域の上空において行われる登録無人航空機の飛行であつて、国土交通大臣が定めるところにより、次に掲げる措置が講じられているもの
イ 当該届出に係る区域の上空における無人航空機の飛行を監視するために必要な補助者の配置その他の措置
ロ 当該届出に係る区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置
二 十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより登録無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行
三 警察庁、都道府県警察又は海上保安庁その他国土交通大臣が指定する機関の業務であつて警備その他の特に秘匿を必要とするもののために行う登録無人航空機の飛行
3 前項第一号の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 登録記号
三 飛行の日時、区域及び高度
四 その他参考となる事項
(登録の更新の申請)
第二百三十六条の七 法第百三十一条の八第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録記号
二 所有者の氏名又は名称及び住所
三 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
四 使用者の氏名又は名称及び住所
五 申請の年月日
六 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2 第二百三十六条の三第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、同条第三項中「法第百三十一条の六第一項の登録の申請」とあるのは、「法第百三十一条の八第一項の登録の更新の申請」と読み替えるものとする。
(登録の有効期間)
第二百三十六条の八 法第百三十一条の八第一項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
2 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者が、天災その他やむを得ない事由により、法第百三十一条の八第一項の登録の更新を受けることができないと認めるときは、当該登録無人航空機の登録の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。
(無人航空機の登録の有効期間の起算日)
第二百三十六条の九 無人航空機の登録の有効期間の起算日は、国土交通大臣が当該登録に係る法第百三十一条の六第三項(法第百三十一条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知をした日とする。ただし、無人航空機の登録の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに法第百三十一条の六第三項の通知をする場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
(登録事項の変更の届出)
第二百三十六条の十 法第百三十一条の十第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録記号
二 所有者の氏名又は名称及び住所
三 代理人により届出をするときは、その氏名又は名称及び住所
四 届出の年月日
五 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
六 変更の事由及びその事由が発生した年月日
七 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2 前項の規定による変更の届出が所有者の氏名、名称又は住所に係るものであるときは、第二百三十六条の三第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者」とあるのは「法第百三十一条の十第一項の登録事項の変更の届出を行う者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
3 第二百三十六条の三第四項及び第五項の規定は、第一項の登録事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第四項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
(登録の抹消の申請)
第二百三十六条の十一 法第百三十一条の十三第一項の規定により登録の抹消の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録記号
二 所有者の氏名又は名称及び住所
三 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
四 申請の年月日
五 抹消の事由及びその事由が発生した年月日
六 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2 第二百三十六条の三第四項及び第五項の規定は、前項の登録の抹消について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
第二節 無人航空機の飛行
(飛行の禁止空域)
第二百三十六条の十二 法第百三十二条第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
三 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
四 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「緊急用務空域」という。)
五 前四号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域(地上又は水上の物件から三十メートル以内の空域を除く。)
2 国土交通大臣は、前項第四号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る緊急用務空域を公示しなければならない。
3 前項の規定は、第一項第四号の規定による指定の変更又は解除について準用する。
4 無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該無人航空機を飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認しなければならない。
第二百三十六条の十三 法第百三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。
(法第百三十二条第一項の規定を適用しない無人航空機の飛行)
第二百三十六条の十四 法第百三十二条第二項第一号の国土交通省令で定める飛行は、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行とする。
一 同条第一項第二号に掲げる空域において行うものであること
二 十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行うものであること
三 前号の範囲内に地上又は水上の物件が存しない場合に行うものであること
四 補助者の配置その他の第二号の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて行うものであること
(飛行禁止空域における飛行の許可)
第二百三十六条の十五 法第百三十二条第二項第二号の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 無人航空機の登録記号その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 飛行禁止空域を飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項
(飛行の方法)
第二百三十六条の十六 法第百三十二条の二第一項第二号の規定により無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 当該無人航空機の状況
二 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況
三 当該飛行に必要な気象情報
四 燃料の搭載量又はバッテリーの残量
五 リモートID機能の作動状況(第二百三十六条の六第二項各号に該当する飛行を行う場合を除く。)
2 無人航空機を飛行させる者は、前項第一号及び第五号に掲げる事項を確認する場合において、当該無人航空機(当該無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器を含む。)の外部点検及び作動点検を行わなければならない。
第二百三十六条の十七 法第百三十二条の二第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
二 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、次に掲げる方法により飛行させること。ただし、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第十一条第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置その他法令に基づいて国又は地方公共団体が人又は物件に対する危険を防止するためやむを得ずに行う措置については、この限りでない。
イ 当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。
ロ イの方法によることができない場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
第二百三十六条の十八 法第百三十二条の二第一項第七号の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。
第二百三十六条の十九 第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件について準用する。この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
(法第百三十二条の二第一項の規定を適用しない無人航空機の飛行)
第二百三十六条の二十 法第百三十二条の二第二項第一号の国土交通省令で定める場合は、同条第一項第八号及び第九号に掲げる方法による飛行であつて、第二百三十六条の三第二号から第四号までに掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行う場合とする。
(飛行の方法によらない飛行の承認)
第二百三十六条の二十一 法第百三十二条の二第二項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 無人航空機の登録記号その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 法第百三十二条の二第一項第五号から第十号までに掲げる方法によらずに飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項
(捜索又は救助のための特例)
第二百三十六条の二十二 法第百三十二条の三の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。
第二百三十六条の二十三 法第百三十二条の三の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。
平成二十八年法律第九号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「対象施設」とは、次に掲げる施設をいう。
一 国の重要な施設等として次に掲げる施設
イ 国会議事堂、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条の二に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関(国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)第一条第二項に規定する国会に置かれる機関をいう。)の庁舎(国家機関がその事務を処理するために使用する建築物(専ら公園の管理事務所として使用されるものを除く。)をいう。ハ及びニにおいて同じ。)であって東京都千代田区永田町一丁目又は二丁目に所在するもの
ロ 内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
ハ ロに掲げるもののほか、対象危機管理行政機関(危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下このハにおいて同じ。)に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるもの
ニ 最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの
ホ 皇居及び御所であって東京都港区元赤坂二丁目に所在するもの
ヘ 第四条第一項の規定により対象政党事務所として指定された施設
二 第五条第一項の規定により対象外国公館等として指定された施設
三 第六条第一項の規定により対象防衛関係施設として指定された施設
四 第七条第一項の規定により対象空港として指定された施設
五 第八条第一項の規定により対象原子力事業所として指定された施設
2 この法律において「対象施設周辺地域」とは、前項第一号イからホまでに掲げる対象施設については次条第二項の規定により指定された地域をいい、同号ヘに掲げる対象施設については第四条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第二号に掲げる対象施設については第五条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第三号に掲げる対象施設については第六条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第四号に掲げる対象施設については第七条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第五号に掲げる対象施設については第八条第二項の規定により指定された地域をいう。
3 この法律において「小型無人機」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいう。
4 この法律において「特定航空用機器」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)をいう。
5 この法律において「小型無人機等の飛行」とは、次に掲げる行為をいう。
一 小型無人機を飛行させること。
二 特定航空用機器を用いて人が飛行すること。
(国の所有又は管理に属する対象施設の敷地等の指定)
第三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める対象施設の敷地(一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。)又は区域を指定しなければならない。
一 衆議院議長及び参議院議長 その所管に属する前条第一項第一号イに掲げる対象施設の敷地(国会議事堂の敷地にあっては、その所管に属する部分に限る。)
二 内閣総理大臣 前条第一項第一号ロに掲げる対象施設の敷地及び同号ホに掲げる対象施設の区域(一般の利用に供される区域を除く。)
三 対象危機管理行政機関の長 前条第一項第一号ハに掲げる対象施設の敷地
四 最高裁判所長官 前条第一項第一号ニに掲げる対象施設の敷地
2 前項各号に掲げる者は、同項の規定により同項各号に定める対象施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3 第一項各号に掲げる者は、同項の規定により同項各号に定める対象施設の敷地又は区域を指定し、及び前項の規定により当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官(当該対象施設周辺地域が海域(海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十八条の二第一項の離島を含む。以下同じ。)を含む場合にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官。第十一条第三項及び第五項を除き、以下同じ。)と協議しなければならない。
4 第一項各号に掲げる者は、同項各号に定める対象施設の敷地又は区域及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象施設の敷地又は区域及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5 対象危機管理行政機関の長は、当該対象危機管理行政機関に係る対象施設が対象施設でなくなったときは、直ちに当該対象危機管理行政機関に係る対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除しなければならない。
6 対象危機管理行政機関の長は、当該対象危機管理行政機関に係る対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(対象政党事務所の指定等)
第四条 総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限る。第五項及び第六項において同じ。)の要請があったときは、その主たる事務所を対象政党事務所として指定するものとする。この場合において、総務大臣は、併せて当該対象政党事務所の敷地を指定するものとする。
2 総務大臣は、前項の規定により対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地を指定するときは、当該対象政党事務所の敷地及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3 総務大臣は、第一項の規定により対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地を指定し、並びに前項の規定により当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
4 総務大臣は、対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象政党事務所の名称、所在地及び敷地並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5 第一項の規定によりその主たる事務所が対象政党事務所として指定された政党(次項において「対象政党」という。)は、第一項の規定により指定された対象政党事務所が衆議院議員又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所でなくなったときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
6 総務大臣は、対象政党から当該対象政党に係る対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定の解除の要請があったとき又は第一項の規定により指定された対象政党事務所が衆議院議員若しくは参議院議員が所属している政党の主たる事務所でなくなったときは、直ちに当該対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定を解除しなければならない。
7 総務大臣は、対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(対象外国公館等の指定等)
第五条 外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第一条1(j)に規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関の事務所並びに別表に定める外国要人(以下この条において単に「外国要人」という。)の所在する場所のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象外国公館等として指定することができる。この場合において、外務大臣は、併せて当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定するものとする。
2 外務大臣は、前項の規定により対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定するときは、当該対象外国公館等の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3 外務大臣は、第一項の規定により対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定するときは、期間を定めて指定するものとする。
4 外務大臣は、第一項の規定により対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定し、並びに第二項の規定により当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
5 外務大臣は、対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定するときは、その旨及び期間)並びに当該対象外国公館等の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
6 外務大臣は、対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
7 第四項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
8 外務大臣は、対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(対象防衛関係施設の指定等)
第六条 防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象防衛関係施設として指定することができる。この場合において、防衛大臣は、併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。
2 防衛大臣は、前項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
4 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象防衛関係施設の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
6 第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(対象空港の指定等)
第七条 国土交通大臣は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定するものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象空港に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
4 国土交通大臣は、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象空港の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5 国土交通大臣は、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
6 第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7 国土交通大臣は、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(対象原子力事業所の指定等)
第八条 国家公安委員会は、原子力事業所であってテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。以下この項において同じ。)の対象となるおそれがあり、かつ、その施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるもののうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象原子力事業所として指定することができる。この場合において、国家公安委員会は、併せて当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するものとする。
2 国家公安委員会は、前項の規定により対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するときは、当該対象原子力事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3 国家公安委員会は、第一項の規定により対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を指定しようとする場合であって、当該対象施設周辺地域が海域を含むときは、あらかじめ、海上保安庁長官と協議しなければならない。
4 国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象原子力事業所の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5 国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
6 第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7 国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(対象施設等の周知)
第九条 国は、対象施設、対象施設の指定敷地等(第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項又は前条第一項の規定により指定された敷地及び区域をいう。以下同じ。)及び対象施設周辺地域を国民に周知するため、対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止)
第十条 何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等の飛行(第二条第一項第三号及び第四号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第一号に掲げるものに限る。)については、適用しない。
一 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
二 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
三 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則(第二号及び第四号に定める者への通報については国土交通省令、第三号に定める者への通報については防衛省令)で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会及び次の各号に掲げる当該対象施設周辺地域の区分に応じ当該各号に定める者に通報しなければならない。ただし、第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において前項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行う場合であって、当該通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該小型無人機等の飛行の識別を容易にするため必要な当該通報に代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
一 第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域 皇宮警察本部長
二 海域を含む対象施設周辺地域 当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長
三 第二条第一項第三号に掲げる対象施設(自衛隊の施設であるものに限る。次条第三項及び第十三条第二項において同じ。)に係る対象施設周辺地域 当該対象施設の管理者
四 第二条第一項第四号に掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域 当該対象施設の管理者(以下「対象空港管理者」という。)
(対象施設の安全の確保のための措置)
第十一条 警察官は、前条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項に規定する場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は同項の小型無人機等の飛行を行っている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、警察官は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる。
3 前二項の規定は、皇宮護衛官及び海上保安官並びに第二条第一項第三号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、当該自衛官の職務の執行については、第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該自衛官が職務上警護する対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行われるものに限る。)が」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設周辺地域」と、前二項中「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、防衛大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と読み替えるものとする。
4 対象空港管理者は、前条第一項又は第三項本文の規定に違反して飛行する小型無人機又は特定航空用機器の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の措置を国土交通大臣が警察庁長官に協議して定めるところによりとるとともに、これらの規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該対象施設における滑走路の閉鎖その他の当該対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。
5 第一項及び第二項の規定は、対象空港管理者の職務の執行について準用する。この場合において、第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人機の飛行に限る。)が」と、「場合には」とあるのは「場合には、国土交通省令で定めるところにより」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設及びその指定敷地等」と、「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「措置」とあるのは「ものとして国土交通省令で定める措置」と、「命ずる」とあるのは「自ら命じ、又は国土交通省令で定めるところにより指定した職員若しくは国土交通省令で定めるところにより委任した者に命じさせる」と、同項及び第二項中「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、国土交通大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と、同項中「命ずる」とあるのは「命じ、若しくは命じさせる」と、「対象施設」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、当該対象施設」と、「、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとる」とあるのは「その他の必要な措置を自らとり、又は同項の指定した職員若しくは同項の委任した者にとらせる」と読み替えるものとする。
6 前項において準用する第一項又は第二項の職務を執行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。
7 国、地方公共団体又は対象空港管理者は、第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置が行われたときは、当該措置により損失を受けた者(前条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行を行った者を除く。)に対し、当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(経過措置)
第十二条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)
第十三条 第十条第一項の規定に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第十一条第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条第一項第一号ハ及び第三号、第四項並びに第五項第二号、第三条第一項第三号、第五項及び第六項、第六条並びに第十条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 国は、速やかに、重要な施設に対する上空からの危険の未然の防止の在り方、小型無人機の安全な飛行の確保の在り方等について、小型無人機の多様な分野における利用の促進のための施策をも踏まえ、かつ、小型無人機に関連する技術の進歩を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (令和元年五月二四日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和二年六月二四日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中航空法第百四十三条及び第百四十四条から第百四十五条の二までの改正規定、同法第百四十五条の三の改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条の改正規定、同法第百五十五条の改正規定、同法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条の改正規定、同法第百五十七条の二の改正規定、同法第百五十七条の三の改正規定、同法第百五十七条の六の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第百五十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)並びに第二条の規定並びに次条並びに附則第五条、第八条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の四の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 第一条中航空法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十五条の二第二項の改正規定、同法第百三十二条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十五条第二十号及び第二十一号の改正規定、同法第百四十八条第四号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(同条第五号中「第百三十二条の二第十号」を「第百三十二条の二第一項第十号」に改める部分、同条第四号中「第百三十二条の二第九号」を「第百三十二条の二第一項第九号」に改める部分、同条第三号中「第百三十二条の二第四号」を「第百三十二条の二第一項第四号」に改める部分、同条第二号中「第百三十二条の二第二号」を「第百三十二条の二第一項第二号」に改める部分及び同条第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の四の改正規定(「第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに同法第百五十八条第一号の改正規定(「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第一項、第八条(自衛隊法第百七条第一項中「第百三十二条の二第五号」を「第百三十二条の二第一項第五号」に改める改正規定に限る。)、第十一条及び第十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表 外国要人(第五条関係)
一 外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員
二 外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員
三 外国の外務大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣に準ずる地位にある者
四 外国の外務大臣以外の外国の大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣以外の外国の大臣に準ずる地位にある者
五 国際連合の事務総長及び事務次長並びに我が国が加盟国となっている国際機関の事務局長並びにこれらに同行する家族の構成員
六 前各号に掲げる者以外の者で、外務大臣がこれらの者と同等の接遇を行う必要があると認めて指定するもの
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