ドローン登録システム
ドローン登録システムを用いてドローンの登録する方法
無人航空機登録ポータルサイト - 国土交通省https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
ドローン(無人航空機)の機体登録義務化スタート直前の状況 2022.06.16
2022年6月20日から航空法改正にともない、100g未満の機体(200g未満から引き下げ)、研究開発中の機体、屋内を飛行させる機体を除く、すべてのドローン(無人航空機)の機体登録が必須となり、機体には登録番号を記したラベル等を貼った上で、リモートID機能を搭載して飛行する必要がある。
今回の法改正では、ドローンの機体登録制度と同時に、リモートIDを搭載したドローン運用が義務付けられたが、6月19日までに機体登録を完了した機体については、リモートID機器取り付け義務が3年間猶予される。
リモートIDとは、無人航空機の登録記号を遠隔から識別するための機能のことを指し、内蔵型または外付型のいずれかを搭載する必要がる。機器よりBluetoothやWi-fiで約300mを通信(Bluetooth 5.X, Wifi Aware, Wifi Beacon)できる機能を持ち、専用受信機やスマートフォンなどで機体登録番号、製造番号、位置や速度の情報、時刻、認証情報を受信することで、誰のどのドローンが、いつ、どこでどのように飛んでいるのかをリアルタイムで把握する。
現在発売されている機体でもBluetoothやWi-fiのユニットが搭載されている機体も多くあり、ファームウェアのアップデート等でハードウェア(外付け)を追加することなく、Wi-Fiを介したリモートID機能の利用できる可能性はあるが、現状では民生品ドローン大手のDJIでも一部の機種で今後、ファームウェアのアップデートでの対応する可能性をアナウンスしている程度ではっきりと各メーカーともリモートIDに対してスタンスははっきりわかっていない。
そのため、現用のドローンを2022年6月20日以降も運用する場合は、機体登録を完了しリモートID搭載義務の3年間猶予を得て、リモートID未搭載でも合法的に飛行させることのできるようしておくことが得策。
現在、外付けリモートID機器が数社から発売されているが、5万円以上と高額な物ばかりである。
2022年6月20日以降は、機体を登録し、登録番号を機体に表示させ、リモートID信号を発しながら機体を飛行させないと、航空法違反として、1年以下の懲役または50万円以下の罰金など処罰の対象になる。
ドローン登録システムを用いてドローンの登録する方法
ドローン登録システム
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init
利用規約などの確認 利用規約と飛行ルールの説明文横のスライダー(赤マル箇所)一番下まで下げる。チェックマーク上の飛行ルールについてのリンク(赤四角囲いの箇所)をクリック。リンクが開く。そののちチェックボックス(緑マル箇所)をクリックして次へ
スライダーを下げていないと、リンクがチェックできないので注意。
入手が終わったら確認をクリックして、アカウント開設の処理を進める。
先ほど入力したメールアドレスに登録確認メールが届くので届いたメール内のリンクをクリックする。
本人確認を何で行うかを選択する。マイナンバーカードとリーダがある場合はそれを選ぶのが一番手数料を節約できる。運転免許証で行う場合はeKYCというシステムを利用してスマーフォンにて行うことができる。本人確認をするために専用のアプリを入れたりスマートホン本体との紐づけはしてなさそうなので、誰のスマホでも利用できる。(ドローンを持っていてスマホを持たない人も考えにくいが、他人のスマホを借りて行うことができる)
QRコードを読み込んで指定されたサイトにスマートフォンで接続するが、スマートフォンのブラウザがデフォルトのものではエラーが出る場合があり注意が必要。エラーが出る場合QRコードを一旦読み込んでURLをクロームやファイヤーフォックスにコピペしてアクセスするなど一工夫必要。
航空局でこの申請処理が完了したらメールにて支払いの方法などが送られてくる。
申請書を郵送してドローンの登録する方法
登録申請書様式(記載例)
書面による申請の手数料は 2,400 円
本人確認書類
1種類で可能なもの印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、所有者の氏名、生年月日及び住所の記載さ れたもの(コピー不可)
2種類必要なもの
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html
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