知的財産権が消滅した状態・パブリックドメイン(public domain)とは
出典:ウィキメディア・コモンズ
パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになり、その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できるとの解釈がされる。ただし、知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある為、注意が必要。
一般に著作権が切れた状態をパブリックドメインという場合が多いと思いますが、この著作権が切れるまでの期間は法律で定められていて、作者が本名で発表した音楽や映画、小説など(実名の著作物)は作者の死後70年著作権で保護され、それを過ぎるといわゆる著作権切れ・パブリックドメインという事になる。会社・団体・匿名で公表された著作権は公表後70年保護される。
デジタルアーカイブの普及により注目されるパブリックドメイン
パブリックドメインを集めたデジタルアーカイブや、美術館や博物館など、収集された美術品などのをデジタル化して公開する動きが活発になってきているので、パブリックドメインの利用が非常にしやすくなってきています。
知的財産権とは
知的財産権とは、発案者や創作者がその人の考えやイメージに基づいて作られた産物を、勝手に他者が使わないようにするための権利です。
また、その対象物によって特許権・実用新案権・商標権・意匠権などの「産業財産権」と創作活動の成果物(小説や絵画・写真・音楽など)を対象とする「著作権」の大まかにわけて2種類からなる権利ということができます。
保護期間の満了
知的創作物を対象とする独占排他権は、法定の存続期間満了により消滅する。特許権は特許出願の日から20年をもって消滅し、著作権は著作者の死後50年または70年をもって消滅するものと規定する国が多いです。国によって、保護期間など異なる場合があるので万国共通の決まりとはなっていません。
承継人の不存在
相続人なく知的財産権の権利者が死亡した場合において、その著作権を帰属させるべき者が存在しない場合など。
権利放棄
原則として権利(ただし財産権)を放棄することは自由なので、権利者により権利が放棄されれば法による保護を認める必要性は消滅する。著作者人格権についてはその放棄を認めている国もありますが、日本においては、放棄はできないと伝統的に解釈されてる(人格にかかわる権利であるため)
ある一定の条件のもとや無条件に著作権を放棄する考え方もあり、これらをまとめた約束事にクリエイティブ・コモン・ライセンスなどがあります。
クリエイティブ・コモン・ライセンスについてくわしくは
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