知的財産権が消滅した状態・パブリックドメイン(public domain)とは
出典:ウィキメディア・コモンズ
パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになり、その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できるとの解釈がされる。ただし、知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある為、注意が必要。
デジタルアーカイブの普及により注目されるパブリックドメイン
知的財産権とは
保護期間の満了
知的創作物を対象とする独占排他権は、法定の存続期間満了により消滅する。特許権は特許出願の日から20年をもって消滅し、著作権は著作者の死後50年または70年をもって消滅するものと規定する国が多いです。国によって、保護期間など異なる場合があるので万国共通の決まりとはなっていません。
承継人の不存在
相続人なく知的財産権の権利者が死亡した場合において、その著作権を帰属させるべき者が存在しない場合など。
権利放棄
原則として権利(ただし財産権)を放棄することは自由なので、権利者により権利が放棄されれば法による保護を認める必要性は消滅する。著作者人格権についてはその放棄を認めている国もありますが、日本においては、放棄はできないと伝統的に解釈されてる(人格にかかわる権利であるため)
ある一定の条件のもとや無条件に著作権を放棄する考え方もあり、これらをまとめた約束事にクリエイティブ・コモン・ライセンスなどがあります。
クリエイティブ・コモン・ライセンスについてくわしくは
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